猫も杓子も構造化

発達障害、特別支援などについて書いています。最近は心理学関係の内容が多めです。

黒沢香・村松励『非行・犯罪・裁判』

非行・犯罪・裁判 (キーワード心理学シリーズ)

非行・犯罪・裁判 (キーワード心理学シリーズ)

心理学の応用領域は多数あるが、司法分野でどのように応用されているか知りたくて読んだ。

特に、法との関連において自分が知らないことだらけなので勉強になることが多かった。また、内容がコンパクトにまとまっており、書き方もやわらかいのでそんなに時間を要さず読めた。

しかし、箇所によっては説明は簡素すぎて、よく分からない概念をよく分からないままに読み進めなければならなかった。大学の講義とかのテキスト的な位置付けなのだろうが、自学自習にはもう少し詳しい解説がある本のほうが良かったように思う。

本全体の内容とはあまり関係ないが、刑罰の効果について解説している項で、以下の学習心理学についての記述はやや誤解を招くのではないかと思った。

それでは、こういう罰により、犯罪が起こらないようにできるのでしょうか。残念ながら、刑罰に功利的な効果は期待できないようです。(中略)スキナーの条件づけを思い出してください。正しい条件づけにはの概念がありません。もし強化したくない反応を行ったら、単純にその行動を強化しないだけでよいのです。しだいに、その反応は見られなくなっていきます。その文脈から見て、動物(の強化や消去)に刑罰の心理学はありえないということが分かると思います。(p.135)

著者の「正しい条件づけ」というのが何を指しているかは不明だが、おそらく行動分析学的の知見を現実問題の解決のために用いるぐらいの意味だろうか。その意味だったとしても、罰(弱化)の概念がない訳ではない

応用行動分析において罰(弱化)を用いたアプローチが避けられるのは、罰(弱化)によって行動の生起頻度は減るがそれには副作用(攻撃行動や他の情動的な問題など)が伴うからだ。副作用の問題を考慮した上で罰(弱化)が行動変容のオプションになることは十分にありうることである。

また、ここで問題となっている犯罪行為で、その強化子は制御可能なのかということも気になる。本には「単純にその行動を強化しないだけでよい」といわゆる「消去」の手続きを適用することが書いてある。しかし、例えば、窃盗のような犯罪を行う人を考えてみると、その人は窃盗を行うことで、欲しい品物が手に入ったり、スリルを得たり(正の強化)することになるのだが、これらの強化子は犯罪行為に自然と随伴してるものである。消去の手続きが適用可能なのは、強化子を撤去可能なときだけある。犯罪行為に随伴するこれらの強化子が、どのようにしたら撤去できるのか私にはその案が思い浮かばない。

刑罰の功利性についてはよく知らないので何とも言えないのだが、その議論に対してこの行動分析の理論の用い方はやや危ないのではないかと感じた。